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配偶者控除の年収限度額引き上げを評価する


2017年度の与党税制改革大綱が決まりました。女性就労を妨げている「103万円の壁」として、一時は廃止も検討されていた配偶者控除。結局は年収制限を103万円から150万円に引き上げ、壁を遠ざけることで解決がはかられました。極めて妥当な判断と言えます。

配偶者控除を満額(38万円)受けることのできる妻の年収制限「103万円」、これが壁となって女性就労を妨げているとされ、当初は配偶者控除をなくす方向で検討がなされていました。この背景には専業主婦を敵視し、結婚・家族制度の形骸化を狙っている過激なフェミニズムの思想的影響もあったと考えられます。

もともと配偶者控除は1961年に扶養控除から独立して創設されたものです。それまで専業主婦は「扶養家族」とされ、主たる扶養控除の対象者でした。しかし、専業主婦は単なる扶養家族ではなく、家事・育児など家庭生活の中心となって、夫が所得を得るために大きな貢献をしています。配偶者控除は、こうした家庭における妻の働きを尊重し評価する立場から導入されたものなのです。

対価の支払われない家事に従事している女性に税制面で配慮し、税制上「妻の役割」を認めたものが配偶者控除です。こうした趣旨からいって、配偶者控除は廃止すべきではありません。

また配偶者控除は、事実上、現役子育て世帯への経済支援という性格を持っています。配偶者控除の廃止は、現役で子育てを行っている専業主婦や準専業主婦世帯への増税を意味しているのです。廃止は家庭機能を弱体化させ、子供の健全な育成を阻害し、少子化対策にも逆行します。

女性の就労を妨げる壁があるとすれば、大綱で決定したように配偶者控除の年収制限を上げれば済むことです。廃止する必要は全くありません。この点で、与党税制改革大綱の決定を支持したいと思います。(N)

(ファミリープロミス メールマガジン 2016年12月10日第291号より)

配偶者控除の年収限度額引き上げを評価する

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